ダブルワークで8時間超えの働き方はバレる?副業掛け持ちの注意点とは

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大学生で複数のアルバイトを掛け持ちしている方や、会社勤務の合間に副業を考えている会社員の方々へ向けての情報です。

「一日8時間、週40時間」というフレーズは、労働基準法に関連してよく耳にするでしょう。

では、副業や複数のバイトを希望する場合、職場に掛け持ちの事実を申告する必要があるのでしょうか?

また、8時間以上の勤務を黙って行うことは法的に問題があるのでしょうか?

さらに、掛け持ちしていることが職場にバレる可能性はどれくらいあるのでしょうか?

まず最初に、副業そのものは法的に禁止されていません。

副業やWワーク、アルバイトの禁止は、企業の内部規則に基づくものであり、法的な制約ではありません。

会社の規則が許可している場合は、正確に申告して掛け持ちすることをお勧めします。

なぜなら、最終的にはバレる可能性が高いためです。

「1日8時間以上働く」といった勤務時間については、特に心配する必要はありません。

通常の勤務態度を保ち、SNSなどでの発言にも注意すれば、バレる可能性は少ないでしょう。

しかし、副収入があることは、いずれ発覚する可能性があります。

アルバイトの掛け持ちが発覚する主な理由は「住民税」です。以下に詳しく説明します。

目次

Wワークの労働時間は週40時間を超えてもバレないが、収入は住民税で発覚する理由

住民税で副業が発覚する理由について説明します。

例えば、1日8時間、週に40時間程度働くと、年収が100万円を超えることが多いです。

この場合、住民税の支払いが必要になります。

住民税は、住んでいる自治体によって異なりますが、一般的には93万円以上の年収があると課税対象となります。

ほとんどの企業では、雇用主が従業員の給料を市町村役場に申告し、役場が住民税を計算して企業に請求します。

その請求に基づき、給料から税金が天引きされ、残りが従業員に支払われます。

では、複数の会社でアルバイトをしている場合、住民税の請求はどの会社に行くのでしょうか?

答えは、メインの収入を得ている会社に住民税の請求が行くということです。

会社員であれば、本業の給料から住民税が天引きされています。

そのため、メインの収入が変わらないのに住民税の額に大きな変化があると、他に収入源があることがすぐに分かってしまうのです。

副業やバイトの掛け持ちで8時間以上働く場合の基準とは?

「一日8時間、週40時間」というルールについて疑問を持つ方も多いでしょう。

このルールは、残業代の支払いに関するものであり、「これ以上働いてはいけない」という制限ではありません。

つまり、8時間を超えて働くことは可能ですが、その場合には雇用主に残業代を請求する権利があります。

もし週に40時間以上働くことがある場合、雇用主には残業代を支払う義務があります。

残業代は通常、割増料金として支払われます。

また、労働基準法では、月に45時間、年間360時間を超える残業が原則として認められています。

しかし、企業によっては繁忙期などの理由から、36協定の特別条項を適用することができます。

この特別条項により、以下の条件で残業が認められます。

  • 年間720時間以内(平均して月60時間)
  • 2~6か月間で平均80時間以内
  • 単月の残業が100時間未満
  • 月45時間を超える残業は年6回まで

特別条項を含む36協定を結んでいる企業では、月に60時間の残業があっても、適切に残業代を支払っていれば問題ありません。

これが法律上の「これ以上働いてはいけない」という基準となります。

そのため、職場に黙って副業をしていても、合算した勤務時間が1日8時間を超えること(労働時間の通算)については、直接的な問題が生じるわけではありません。

掛け持ちを申告しているにもかかわらず、雇用主が労働時間を適切に管理しない場合、その雇用先に問題があると言えるでしょう。

詳細な情報については、厚生労働省の通達を確認することができます。

副業・兼業に関するガイドラインは、こちらをご覧ください:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000192844.pdf

Wワークの労働時間の合算は「自己申告」で管理。バイト掛け持ちで残業代は請求可能?

副業や掛け持ちなどのWワークを行っている場合、労働者は自身の職場にその事実を自己申告する必要があります。

副業・兼業に関するガイドラインは厚生労働省が提供しています:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000192844.pdf

では、掛け持ちのアルバイトで合算した労働時間が8時間を超える場合、残業代を請求できるのでしょうか?

厚生労働省の通達によれば、労働者が副業の存在を申告することで、本業先または副業先が36協定に基づき残業代を支払う義務が生じます。

しかし、実際には副業に関する労働時間の合算が現場や経営者に十分に浸透していないため、正当な対応を受けるのは難しいのが現状です。

日本の雇用慣習にはサービス残業が根強く、雇用側の制度が整っていないため、適切な対応を受ける可能性は低いと言えるでしょう。

Wワークやバイト掛け持ち時の確定申告基準とは?

アルバイトをしている場合、年間所得が103万円を超えると所得税の支払いが必要です。

学生の場合は、学生勤労控除があるため、130万円を超えると課税対象となります。

一般的に、アルバイト先の企業が給与から所得税を天引きしてくれるため、自分で確定申告を行う必要はありません。

しかし、Wワークや掛け持ちで複数の仕事をしている場合には、自分で確定申告をする必要があることがあります。

Wワークで収入が少なくても、年間収入が20万円を超える場合には確定申告が求められます。

特に、収入が少なく税金が天引きされていない場合や、報酬として受け取っている場合には注意が必要です。

確定申告を行わないと、税務調査を受ける可能性があり、重いペナルティが課せられることがあります。

確定申告を怠るリスクについては、後ほど詳しく説明します。

学生アルバイトの場合、年間収入が20万円を超え、総所得が130万円を超えた場合には確定申告が必要です。

たとえば、A社からの収入が100万円で、B社からの収入が30万円の場合、A社では給与から税金が天引きされる一方、B社の収入については自分で確定申告する必要があります。

バイトのWワークで確定申告を怠るとどうなるのか?なぜ発覚するのか?

確定申告を行わない場合、どのような結果が生じるのでしょうか。

期限内に確定申告をしなかったり、必要な税金を納付しなかった場合には、ペナルティが課せられます。

ペナルティには主に「加算税」と「延滞税」の2種類があります。

「加算税」

これは、源泉徴収の義務を怠った場合に課せられる税金です。

確定申告を期限内に行わなかった場合(無申告)に該当します。

「延滞税」

加算税に加えて、期限を守らなかったり、納付額が不足していた場合には延滞税が課せられます。

延滞税は利息のようなもので、日数に応じて計算されます。

数日程度の遅れでは大きな負担にはなりませんが、2ヶ月以上遅れると高金利になるため注意が必要です。

著名人が所得隠しで摘発されるニュースもありますが、故意に脱税を試みた場合には、罰則が科せられることがあります。

脱税に対する罰則は、「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」となっています。

一般の人でも、確定申告を行うべき人が何も手続きをしなかった場合、税務調査によって発覚します。

その理由は、雇用先が人件費を正確に申告しているためです。

給与や報酬は「銀行振込」などで行われるため、お金の流れやデータが税務署に把握されるからです。

また、副業やWワークに限らず、ヤフオクやメルカリなどで収益を得ている場合も注意が必要です。

オンライン取引は全てデータとして記録され、税務署に容易に把握される可能性があります。

大きな問題を避けるためにも、正しい知識を持ち、確定申告と納税をしっかり行うことが重要です。

まとめ

いかがでしたか?

アルバイトを掛け持ちする際には、自分の収入がどの程度になるのか、確定申告が必要かどうかをよく確認することが重要です。

また、掛け持ちやWワークは住民税で発覚することが多いため、最初から職場に正確に申告することをおすすめします。

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