自転車追い抜き新ルールとは?2026年4月から何が変わった
「自転車追い抜き新ルール」とは、2026年4月1日に施行された改正道路交通法のなかで、クルマが自転車を追い抜くときのルールを新しく定めたものです。これまであいまいだった「自転車のそばを通るときの間隔や速度」が、はっきりとした義務になりました。
これまでは、車が自転車のすぐ横をスピードを落とさずに追い抜いても、明確な違反とまではされていませんでした。今回の改正で、車側にも自転車側にも、それぞれ守るべきことが定められたのです。
「自転車の新ルール」と聞くと自転車に乗る人だけの話に思えますが、今回いちばん影響が大きいのは自転車を追い抜く側、つまりクルマを運転する人です。両方の立場で押さえておくと安心です。
改正のポイントを一言でいうと
今回の改正をシンプルにまとめると、次のようになります。
- クルマは自転車を追い抜くとき、十分な間隔をあける(あけられないときは安全な速度まで減速する)
- 自転車は、できるだけ道路の左端に寄って走る
- どちらも、守らないと罰則の対象になる
つまり「クルマと自転車が、おたがいに安全な距離をとって走りましょう」というのが基本の考え方です。
いつから始まる?(2026年4月1日施行)
この新ルールは、2026年(令和8年)4月1日から施行されています。すでに効力を持っているルールなので、車を運転する人も自転車に乗る人も、今の時点で知っておく必要があります。
【クルマ側】自転車を追い抜くときの新しい義務
まずは影響の大きいクルマ側のルールから見ていきましょう。ポイントは「間隔」と「速度」の2つです。

「十分な間隔」と「安全な速度」が義務に
新しいルールでは、クルマが自転車の右側を通過するときに、自転車との間に十分な間隔をとることが求められます。そして、十分な間隔をとれない場面では、自転車との距離に応じて安全な速度まで減速して通過しなければなりません。
狭い道で自転車をギリギリの距離で追い抜くと、自転車に乗っている人は強い不安を感じます。風圧でふらついて転倒する危険もあります。こうした接触や事故を防ぐためのルールです。

自転車のすぐ横をビュンと追い抜かれて、ヒヤッとした経験はありませんか?あの「怖さ」を減らすためのルールなんです。
目安は「1.5m」と「徐行」(法律の数値ではない点に注意)
ここで大切なポイントがあります。法律の条文そのものに「○メートル」「時速○キロ」という具体的な数字が書かれているわけではありません。条文では「十分な間隔」「安全な速度」という表現が使われています。
そのうえで、警察やJAFなどが示している目安として、次の数値が案内されています。
| 項目 | 条文の表現 | 示されている目安 |
|---|---|---|
| 間隔 | 十分な間隔 | 1.5m以上をあける |
| 速度 | 安全な速度 | 徐行(すぐ止まれる速さ) |
違反したときの罰則(反則金・点数・罰則)
クルマ側がこの義務を守らなかった場合、罰則の対象になります。施行情報で示されている内容は次のとおりです。
- 罰則:3か月以下の拘禁刑、または5万円以下の罰金
- 違反点数:2点
- 反則金:7,000円(普通車の場合)
うっかり知らずに違反してしまうと、点数も反則金もついてしまいます。新ルールの存在を知っておくことが、自分を守ることにもつながります。
【自転車側】にも新しい義務がある
今回の改正は、クルマだけにルールを課したものではありません。追い抜かれる側の自転車にも、新しい義務が定められました。
できるだけ左端に寄って走る
自転車は、クルマに右側を通過されるとき、できる限り道路の左側端に寄って通行しなければならない、と定められました。自転車が道路の中央寄りを走っていると、クルマが十分な間隔をとって追い抜くのが難しくなるためです。
クルマと自転車がそれぞれ歩み寄ることで、はじめて安全な距離が生まれます。「追い抜くクルマ」と「左に寄る自転車」、両方がそろってこそ機能するルールだといえます。



自転車も、自分が左に寄れば、クルマが安全に追い抜きやすくなるんですね。おたがいさまの気持ちが大切です。
自転車側の罰則
自転車側がこの義務に違反した場合の罰則も定められています。
- 罰則:5万円以下の罰金
- 反則金:5,000円
2026年4月からは自転車にも青切符(反則金)の制度が始まっています。自転車だから罰則がない、という時代ではなくなった点に注意しておきましょう。
なぜこのルールができたの?背景を知っておこう
新しいルールは、ただ規制を増やすために作られたわけではありません。背景には、自転車とクルマがかかわる事故を減らしたいという目的があります。
自転車と車の接触事故を減らすため
自転車は、道路ではクルマと同じ「車両」の仲間として扱われます。けれども、スピードも車体の大きさも大きく違うため、近い距離ですれ違ったり追い抜いたりすると危険が伴います。
特に、クルマが自転車のすぐ横を高速で通過すると、わずかなハンドル操作のずれや風圧が、自転車の転倒や接触につながりかねません。こうしたリスクを下げるために、間隔と速度のルールが明確化されたのです。
「自転車を追い抜くときは、人を追い越すくらいの気持ちで、間隔と速度に気を配る」。この意識を持つだけでも、事故を防ぐ大きな一歩になります。
ドライバー・自転車利用者が今からできること
ルールを知ったら、次は日々の行動です。クルマに乗る人、自転車に乗る人、それぞれが気をつけたいポイントをまとめました。
クルマを運転する人が気をつけたいこと
- 前方に自転車が見えたら、早めに追い抜くかどうかを判断する
- 十分な間隔(目安1.5m)がとれないときは、無理に追い抜かず減速する
- 対向車や道幅を確認し、安全に追い抜ける状況になるまで待つ
- 追い抜いたあと、すぐに自転車の前へ割り込まない
自転車に乗る人が気をつけたいこと
- 車道では、できるだけ左端に寄って走る
- 後ろからクルマが近づいてきたら、ふらつかないよう安定して走る
- 右折や障害物を避けるときは、後方を確認してから動く
- 夜間はライトを点灯し、自分の存在をクルマに知らせる
クルマは「間隔と速度」、自転車は「左端に寄る」。おたがいが少しずつ気をつけるだけで、道路はぐっと安全になります。


自転車追い抜き新ルールのよくある質問
- 自転車との間隔が1.5m未満だったら、必ず違反になりますか?
-
「1.5m未満=必ず違反」という単純な基準ではありません。法律の条文は「十分な間隔」「安全な速度」という表現で、1.5mはあくまで安全のための目安です。十分な間隔がとれない場合は、減速して安全に通過すれば義務を果たすことになります。実際の判断は道路状況によります。
- 道が狭くて、1.5mも間隔をあけられないときはどうすればいいですか?
-
間隔を十分にとれない場面では、自転車との距離に応じて安全な速度まで減速して通過することが求められます。徐行(すぐ止まれる速さ)まで落とし、無理な追い抜きは避けるのが基本です。後ろで少し待つという選択も大切です。
- これはクルマだけのルールですか?自転車に乗る人は関係ありませんか?
-
自転車側にも義務があります。クルマに右側を通過されるとき、できる限り道路の左端に寄って走ることが定められました。守らない場合は自転車側にも罰則(反則金)があります。
- いつから始まったルールですか?
-
2026年(令和8年)4月1日から施行されています。すでに効力を持っているルールです。
まとめ
2026年4月1日に始まった「自転車追い抜き新ルール」は、クルマと自転車が安全な距離をとって走るための改正です。最後にポイントを整理します。
- クルマは自転車を追い抜くとき、十分な間隔をあける。とれないときは安全な速度まで減速する
- 間隔1.5m・徐行は「目安」で、法律の条文に書かれた数字ではない
- 自転車は、できるだけ道路の左端に寄って走る
- クルマ側・自転車側のどちらにも罰則がある
大切なのは、数字を細かく気にすることよりも「おたがいに安全な距離をとる」という意識です。クルマも自転車も、思いやりのある運転で安心して道路を使えるようにしたいですね。
なお、罰則の詳細や個別のケースについては、警察庁や各都道府県警察の公式情報もあわせて確認すると安心です。









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