自転車が撤去された時の対応
ある日、ちょっとした用事で自転車を停めておいたら撤去されてしまいました。
駅前などの自転車放置禁止区域に駐車した場合、文句を言えませんが、納得できないケースもあります。
例えば、有料駐輪場に停めていたのに、勝手に動かされて迷惑駐輪として撤去される場合です。
無料で自転車を返してもらう方法
理不尽な状況でも、無料で自転車を返してもらう方法はあるのでしょうか?
ここでは自転車撤去の対応方法を解説します。
納得できない自転車撤去の事例
しっかり駐輪場に停めていたのに、第三者のいたずらや盗難で移動された結果、迷惑駐輪として撤去されることがあります。
この場合、路上駐輪と同じ扱いとなり、残念ながら諦めるしかありません。
筆者も以前、横浜の桜木町駅近くで駐輪していた自転車を撤去された経験があります。
自転車撤去後の流れ
自転車が撤去されると、保管所に移されます。
返却には自治体によりますが、撤去保管料として2500円~5000円が必要です。
事情がどうであれ、基本的にはお金を払わないと自転車を返してもらえません。
無料で自転車を返してもらう唯一の方法
ただし、1つだけお金を払わずに自転車を返してもらう方法があります。
それは、事前に「自転車の盗難届(被害届)」を出している場合です。
自転車の盗難後に放置されたとみなされ、無料で引き取ることができます。
知恵袋的裏ワザは危険
被害届を悪用する裏ワザを考える人もいます。
例えば、撤去された日より前の日付で被害届を出す方法です。
しかし、自治体もその点は確認しています。
保管場所の係員は被害届の提出日付を確認し、撤去日と照合します。
こうした不正は見破られ、無料返却には応じてもらえません。
そもそも、被害届の不正利用は違法です。
お金を払う以上に前科がつくので、絶対にやめましょう。
自転車撤去時のチェーン損傷と賠償請求の可否
路上駐輪の違法性
自転車を路上に駐輪することは、時間や状況にかかわらず明確に違法です。
少しの時間でも例外は認められません。
自転車撤去の実施状況
すべての自治体が自転車撤去を行っているわけではありません。
主に東京23区や横浜市、大阪市、名古屋市、神戸市など、人口の多い都市の主要駅周辺で実施されています。
具体的なエリアは自治体のホームページで確認することができます。
自転車撤去の厳格さ
自転車撤去は主に「自転車放置禁止区域」で行われます。
これらのエリアでの路上駐輪は見つかり次第、厳格に撤去されます。
たとえ太いチェーンで固定していても、チェーンカッターで切断されてしまいます。
チェーン損傷時の賠償請求
では、自転車撤去時に切断されたチェーンに対して損害賠償を請求できるかというと、残念ながらそれは不可能です。
自転車を撤去するためにチェーンを切断する行為は、自治体の条例で認められた「必要な行為」とされており、切断されたチェーンや破損した自転車に対する賠償責任は負いません。
撤去された自転車を取りに行かないとどうなる?
保管期間と処分
撤去された自転車を取りに行かない場合、一定期間保管された後に処分されます。
保管期限は通常1ヶ月程度ですが、自治体によって異なります。
引き取り手のない自転車は処分されるか、整備されて自治体の貸出用自転車として再利用されることもあります。
不要な自転車の放置の問題
不要な自転車を意図的に放置して撤去してもらうのはやめましょう。
自転車撤去の費用は税金で賄われています。
自転車が撤去されないための方法
駐輪場所の選択
自転車を撤去されないためには、決められた駐輪場に停めることが重要です。
また、知り合いの店や私有地に停めさせてもらう方法もありますが、無断での駐輪はトラブルの原因となるため避けてください。
まとめ
自転車の路上駐車は違法であり、撤去された場合は返却に費用がかかります。
盗難届を事前に出していれば無料で引き取ることも可能ですが、不正利用は違法であり、バレたら前科が付きますので絶対にやめましょう。
撤去された自転車は、取りに行かないと処分または再利用されます。
自転車は決められた場所に正しく停め、撤去されないように心がけましょう。
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